2017-05-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
まず、先ほどもありましたけど、徳目の部分でよく引用される「夫婦相和シ」の部分ですが、改めて言いますが、「妻ハ元ト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノ」とか、「元ト智識才量多ク」なく、「夫ニ及バザルモノ」などとしているようなものというのはもうまさに男尊女卑の価値観であり、現代にも通じる考えとは到底言えない、女性の活躍を掲げる政府の方針とも違うと思うわけですが、この点、いかがでしょうか、大臣、改めて
まず、先ほどもありましたけど、徳目の部分でよく引用される「夫婦相和シ」の部分ですが、改めて言いますが、「妻ハ元ト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノ」とか、「元ト智識才量多ク」なく、「夫ニ及バザルモノ」などとしているようなものというのはもうまさに男尊女卑の価値観であり、現代にも通じる考えとは到底言えない、女性の活躍を掲げる政府の方針とも違うと思うわけですが、この点、いかがでしょうか、大臣、改めて
「蓋シ妻ハ元ト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク之レニ服従シテ能ク貞節ヲ守リ、妄ニ逆フ所ナク、始終苦楽ヲ共ニスルノ念慮ナカルベカラズ」というふうに書かれております。
「夫タルモノハ、妻ヲ愛撫シテ、以テ其歓心ヲ得ベク、又妻タルモノハ、夫ニ柔順ニシテ、妄ニ其意志ニ戻ラザランコトヲ務ムベシ、蓋シ妻ハ元ト體質」、ちょっとそこ読めないんですが、「體質」、弱いということですね、「弱ニシテ、多クハ労動ニ堪ヘザルモノナレバ、夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ、危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハ元ト智識才量多クハ夫ニ及バザルモノナレバ、夫ガ無理非道ヲ言ハザル限リハ、成ルベク
旧刑法八十五条をちょっと読み上げさせていただきますけれども、「敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国ノ間諜ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期若クハ五年以上ノ懲役ニ処ス 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ」というふうにあるわけでございますけれども、この旧八十五条というのは、戦時と平時、両方の定めとして旧刑法であったわけでございます。
○政府参考人(衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁ノ監督上ノ命令ニ違反シ其他公益ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督ノ目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可ヲ取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます
最初の方の、これは昭和二十一年の先ほど申されました六月二十九日の衆議院本会議において野坂議員の質疑に対して答弁されておりますが、このときは、先ほど先生がおっしゃられたような「近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス」というようなことを言っておられます。
例えば、第一条の目的を読んでみますと、漢字及び片仮名で書いてあるわけですが、「治安ヲ妨ケ又ハ人ノ身体財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタル者及ヒ人ヲシテ之ヲ使用セシメタル者ハ死刑又ハ無期若クハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス」というふうになっておるわけです。 一番最近この法律が適用されたのは、テロリスト、爆弾の関係の人だろうと思いますが、数年前にあった。
それによりますと、「北清事変ノ為メニ派遣セラレタル我陸軍ノ将校ニシテ不正ノ掠奪ヲ恣ママニシ、若クハ軍隊ノ押収シタル財物ヲ私シテ、以テ自ラ利シタル者太タ少ナカラス」、こういうことがあったので大変申しわけないから辞任するという、なかなか読みにくい達筆の奏上文が国会図書館にあります。 そういうように、日本の陸軍大臣が辞任する、連隊長が逮捕される、大隊長が逮捕される。
この脳死臨調のを読みましてもちょっとそこら辺が書いてあるんですけれども、 刑法は人の「嘱託ヲ受ケ若クハ其承諾ヲ得テ」その生命を断ったものを処罰している。この規定の下においても、例えば人工呼吸器をはずして自然死に委ねるような消極的な行為は状況により違法でないとされることもあるだろう。しかし、生きている人の心臓を摘出してその人の生命を断つような積極的な行為は到底違法でないとは言えない。
しかし、同じ刑法二十五条によりますと、「三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五十万円以下ノ罰金」につきましては、情状によりその刑の執行を猶予することができると定められておりますので、いかにその特定の尊属殺の情状が、酌最すべき情状がたくさんあったとしても、法律上刑の執行を猶予することはできない、そういうような構成になっております。
刑法二百三十条というのは名誉毀損罪をうたっておりまして、「公然事業ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者ハ其事実ノ有無ヲ問ハス三年以下ノ懲役若クハ禁錮又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス」こうあるわけでありますが、その事実の有無を問わず、名誉毀損したら処罰されるわけであります。
となりました主な点を申し上げますと、本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員の活動を阻害するものかどうか、逮捕権の乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ
「公務員請託ヲ受ケ他ノ公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメ又ハ相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂ヲ収受シ又ハ之ヲ要求若クハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役二処ス」と書いてある。 これは二つ難しい。不正なことを頼むと言わなければだめなんです。当たり前か不正かのボーダーラインが難しい。もう一つは「請託ヲ受ケ」、これを証明するのは難しい。
絶対的商行為というのは、これは条文にきちっとそれぞれ列挙しているわけでございますが、「利益ヲ得テ譲渡ス意思ヲ以テスル動産、不動産若クハ有価証券ノ有償取得又ハ其取得シタルモノノ譲渡ヲ目的トスル行為」つまり利益を得る目的で物を売ったり買ったりするという行為は、これはすなわち商い行為、商行為である。そういうような形で商法五百一条一号から四号まで個別に列挙しております。
「戦争放棄ニ関スル憲法草案ノ条項ニ於キマシテ、国家正当防衛権ニ依ル戦争ハ正当ナリトセラルゝヤウデアルガ、私ハ斯クノ如キコトヲ認ムルコトガ有害デアルト思フノデアリマス」、「近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス、故ニ正当防衛権ヲ認ムルコトガ偶々戦争ヲ誘発スル所以デアルト思フノデアリマス、」「御意見ノ如キハ」、要するに野坂さんの御意見のごときは、「有害無益ノ議論ト私
「戦争放棄二関スル憲法草案ノ条項二於キマシテ、国家正当防衛権二体ル戦争ハ正当ナリトセラル・ヤウデアルガ、私ハ斯クノ如キコトヲ認ムルコトガ有害デアルト思フノデアリマス、近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名二於テ行ハレタルコトバ顕著ナル事実デアリマス、敬二正当防衛権ヲ認ムルコトガ偶”戦争ヲ誘発スル所以デアルト思フノデアリマス、」このように趣旨説明で述べておるわけですね。
例えば、刑法百九十九条では殺人罪に対しては「死刑又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役」と、こうなっている。死刑と無期では、これは生か死かという全く質的な断絶がありますね。裁判官の判断というのが二一〇%正しいと裁判官が思っているとしたら、それは思い上がりです。自分の下した判決は正しいかもしれないけれども、万々が一の誤りもあるなというおそれを抱いているのが、私は人間としての裁判官だと思う。
それからもう一つは、これは民事訴訟法七百六十条の「著シキ損害ヲ避ケ若クハ急迫ナル強暴ヲ防ク為メ」というこの解釈の問題でございまして、その解釈のために、解雇された労働者が解雇の当初暫定的に必要な期間に限り、またその生活を保持していくために必要な金額に限るという考え方、そういった考え方から今言ったような制限的な裁判例も出てきているのではないかというふうに思われますけれども、決して大勢ではないわけでございます
○根來政府委員 具体的な案件は、従来お答えいたしておりますように、それが犯罪になるとかならぬとかいう問題は申し上げる立場にないわけでございますが、刑法の九十六条ノ三に「偽計若クハ威カヲ用ヒ公ノ競売又ハ入札ノ公正ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル者ハ」ということで、犯罪になるということでございます。
そうすると、ここのところは「若クハ」と書かないで通常「又ハ」と書くわけですか。
○古川説明員 刑法百五十六条にその規定があるわけでございますけれども、それによりますと、「公務員其職務ニ関シ行使ノ目的ヲ以テ虚偽ノ文書若クハ図画ヲ作リ又ハ文書若クハ図画ヲ変造シタルトキ」、こういうふうになってございます。