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181件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2017-05-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第8号

まず、先ほどもありましたけど、徳目の部分でよく引用される「夫婦相和シ」の部分ですが、改めて言いますが、「妻ハト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノ」とか、「元ト智識才量多ク」なく、「夫ニ及バザルモノ」などとしているようなものというのはもうまさに男尊女卑の価値観であり、現代にも通じる考えとは到底言えない、女性の活躍を掲げる政府の方針とも違うと思うわけですが、この点、いかがでしょうか、大臣、改めて

吉良よし子

2017-05-16 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第8号

蓋シ妻ハト體質孱弱ニシテ、多クハ勞動ニ堪ヘザルモノナレバ夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハト智識才量クハ夫ニ及バザルモノナレバ夫ガ無理非道言ハザル限リハ成ルベクレニ服従シテ能ク貞節守リ妄ニフ所ナク、始終苦楽ヲ共ニスルノ念慮ナカルベカラズ」というふうに書かれております。  

神本美恵子

2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号

夫タルモノハ、妻ヲ愛撫シテ以テ其歓心ヲ得ベク、又妻タルモノハ夫ニ柔順ニシテ妄ニ其意志ニ戻ラザランコトヲ務ムベシ蓋シ妻ハト體質」、ちょっとそこ読めないんですが、「體質」、弱いということですね、「弱ニシテ、多クハ労動ニ堪ヘザルモノナレバ夫ハ之レヲ憫ミ、力ヲ極メテ之レヲ扶ケ危難ニ遇ヒテハ、愈之レヲ保護スベク、又妻ハト智識才量クハ夫ニ及バザルモノナレバ夫ガ無理非道言ハザル限リハ成ルベク

神本美恵子

2013-05-29 第183回国会 衆議院 法務委員会 第15号

刑法八十五条をちょっと読み上げさせていただきますけれども、「敵国ノ為メニ間諜ヲ為シ又ハ敵国間諜幇助シタル者ハ死刑ハ無期クハ五年以上ノ懲役ニ処ス 軍事上ノ機密ヲ敵国ニ漏泄シタル者亦同シ」というふうにあるわけでございますけれども、この旧八十五条というのは、戦時と平時、両方の定めとして旧刑法であったわけでございます。

西田譲

2003-05-08 第156回国会 参議院 経済産業委員会 第13号

政府参考人衞藤英達君) 取消しのお話出ましたので、民法七十一条の該当部分だけちょっと簡単に御紹介させていただきたいと思いますが、民法七十一条では、「法人カ其目的以外ノ事業ヲ為シ又ハ設立ノ許可ヲ得タル条件若クハ主務官庁監督上ノ命令ニ違反シ其他公益害スヘキ行為ヲ為シタル場合ニ於テ他ノ方法ニ依リ監督目的ヲ達スルコト能ハザルトキハ主務官庁ハ其許可取消スコトヲ得」という規定のしぶりになってございます

衞藤英達

2001-05-31 第151回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号

最初の方の、これは昭和二十一年の先ほど申されました六月二十九日の衆議院本会議において野坂議員の質疑に対して答弁されておりますが、このときは、先ほど先生がおっしゃられたような「近年ノ戦争ハクハ国家防衛権ノ名ニ於テハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス」というようなことを言っておられます。  

津野修

1998-09-28 第143回国会 衆議院 安全保障委員会 第5号

例えば、第一条の目的を読んでみますと、漢字及び片仮名で書いてあるわけですが、「治安ヲ妨ケハ人身体財産害セントスルノ目的以テ爆発物使用シタル者及ヒ人シテヲ使用セシメタル者ハ死刑ハ無期クハ七年以上ノ懲役ハ禁錮ニ処ス」というふうになっておるわけです。  一番最近この法律が適用されたのは、テロリスト、爆弾の関係の人だろうと思いますが、数年前にあった。

藤田幸久

1998-03-31 第142回国会 参議院 総務委員会 第5号

それによりますと、「北清事変ノ為メニ派遣セラレタル我陸軍ノ将校ニシテ不正ノ掠奪ヲ恣ママニシ、若クハ軍隊ノ押収シタル財物ヲ私シテ以テラ利シタル者太タナカラス」、こういうことがあったので大変申しわけないから辞任するという、なかなか読みにくい達筆の奏上文国会図書館にあります。  そういうように、日本の陸軍大臣が辞任する、連隊長が逮捕される、大隊長が逮捕される。

吉岡吉典

1997-06-11 第140回国会 参議院 臓器の移植に関する特別委員会 第6号

この脳死臨調のを読みましてもちょっとそこら辺が書いてあるんですけれども、  刑法は人の「嘱託ヲ受ケクハ其承諾ヲ得テ」その生命を断ったものを処罰している。この規定の下においても、例えば人工呼吸器をはずして自然死に委ねるような消極的な行為は状況により違法でないとされることもあるだろう。しかし、生きている人の心臓を摘出してその人の生命を断つような積極的な行為は到底違法でないとは言えない。

田浦直

1995-04-11 第132回国会 衆議院 法務委員会 第6号

しかし、同じ刑法二十五条によりますと、「三年以下ノ懲役クハ禁錮又ハ五十万円以下ノ罰金」につきましては、情状によりその刑の執行を猶予することができると定められておりますので、いかにその特定の尊属殺の情状が、酌最すべき情状がたくさんあったとしても、法律上刑の執行を猶予することはできない、そういうような構成になっております。

冬柴鐵三

1994-03-11 第129回国会 衆議院 本会議 第10号

となりました主な点を申し上げますと、本件許諾請求が、憲法第五十条の議員の不逮捕特権にかんがみ、国会議員の活動を阻害するものかどうか、逮捕権の乱用に当たらないかどうか等、憲法第五十条の存在意義とその趣旨に合致するかどうかの問題、刑法第百九十七条ノ四「公務員請託受ケ他公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂収受シ又ハ之ヲ要求クハ

奥田敬和

1994-02-22 第129回国会 衆議院 予算委員会 第3号

公務員請託受ケ他公務員ヲシテ其職務上不正ノ行為ヲ為サシメハ相当行為ヲ為サザラシム可ク斡旋ヲ為スコト又ハ為シタルコトノ報酬トシテ賄賂収受シ又ハ之ヲ要求クハ約束シタルトキハ五年以下ノ懲役処ス」と書いてある。  これは二つ難しい。不正なことを頼むと言わなければだめなんです。当たり前か不正かのボーダーラインが難しい。もう一つは「請託受ケ」、これを証明するのは難しい。

越智通雄

1993-04-20 第126回国会 衆議院 法務委員会 第7号

絶対的商行為というのは、これは条文にきちっとそれぞれ列挙しているわけでございますが、「利益ヲ得テ譲渡ス意思以テスル動産、不動産若クハ有価証券有償取得ハ其取得シタルモノノ譲渡目的トスル行為つまり利益を得る目的で物を売ったり買ったりするという行為は、これはすなわち商い行為、商行為である。そういうような形で商法五百一条一号から四号まで個別に列挙しております。  

清水湛

1992-05-29 第123回国会 参議院 国際平和協力等に関する特別委員会 第13号

戦争放棄ニ関スル憲法草案条項ニ於キマシテ国家正当防衛権ニ依ル戦争ハ正当ナリトセラルゝヤウデアルガ、私ハ斯クノ如キコトヲ認ムルコトガ有害デアルト思フノデアリマス」、「近年ノ戦争ハクハ国家防衛権ノ名ニ於テハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス、故ニ正当防衛権認ムルコトガ偶々戦争誘発スル所以アルト思フノデアリマス、」「御意見如キハ」、要するに野坂さんの御意見のごときは、「有害無益ノ議論ト

大塚勝

1992-04-14 第123回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号

戦争放棄二関スル憲法草案条項於キマシテ国家正当防衛権二体ル戦争ハ正当ナリトセラル・ヤウデアルガ、私ハ斯クノ如キコトヲ認ムルコトガ有害デアルト思フノデアリマス、近年ノ戦争ハクハ国家防衛権ノ名二於テハレタルコトバ顕著ナル事実デアリマス、敬二正当防衛権認ムルコトガ偶戦争誘発スル所以アルト思フノデアリマス、」このように趣旨説明で述べておるわけですね。  

吉田正雄

1992-02-19 第123回国会 衆議院 予算委員会 第4号

例えば、刑法百九十九条では殺人罪に対しては「死刑ハ無期クハ三年以上ノ懲役」と、こうなっている。死刑無期では、これは生か死かという全く質的な断絶がありますね。裁判官の判断というのが二一〇%正しいと裁判官が思っているとしたら、それは思い上がりです。自分の下した判決は正しいかもしれないけれども、万々が一の誤りもあるなというおそれを抱いているのが、私は人間としての裁判官だと思う。  

二見伸明

1989-12-12 第116回国会 参議院 法務委員会 第4号

それからもう一つは、これは民事訴訟法七百六十条の「著シキ損害避ケクハ急迫ナル強暴防ク為メ」というこの解釈の問題でございまして、その解釈のために、解雇された労働者が解雇の当初暫定的に必要な期間に限り、またその生活を保持していくために必要な金額に限るという考え方、そういった考え方から今言ったような制限的な裁判例も出てきているのではないかというふうに思われますけれども、決して大勢ではないわけでございます

泉徳治

1989-06-21 第114回国会 衆議院 決算委員会 第3号

根來政府委員 具体的な案件は、従来お答えいたしておりますように、それが犯罪になるとかならぬとかいう問題は申し上げる立場にないわけでございますが、刑法の九十六条ノ三に「偽計若クハ威カヲ用ヒ公ノ競売又ハ入札ノ公正ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル者ハ」ということで、犯罪になるということでございます。

根來泰周